高知県盲ろう者友の会会則

第1条(名称) この会の名称を高知県盲ろう者友の会とする。

 

第2条(目的) 盲ろう者の日常生活の向上と、盲ろう者の自立と社会参加を促進することを目的とする。

 

第3条(事務局)本会の事務局を事務局長宅に置く。

 

第4条(事業) 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1) 盲ろう者のコミュニケーション技術の向上を図る。

  (2) 盲ろう者相互間及び盲ろう者と他の障害者、健常者との交流を図る。

 

第5条(会員) 本会の会員は、正会員(視覚と聴覚の障害を併せ持つ盲ろう者と、盲ろう者福祉に理解があり、盲ろう者を支援する者)、家族会員(盲ろう者の家族)、賛助会員(個人・団体)で構成する。

 

第6条(役員) 本会の運営のため次の役員を置く。

  (1) 会長 1名

  (2) 副会長 1名

  (3) 事務局 3名

  (4) 企画部 6名(うち2名 西部班)

  (5) 広報部      2名

  (6) 書記 1名

  (7) 会計 2名

  (8) 監査 2名

 1.会長は会を代表し、会の運営全般をまとめる。

 2.副会長は会長を補佐し、会長不在の時は代行する。

 3.事務局は本会の事務全般を把握し、諸事務を行う。

 4.企画部は学習会、交流会等の企画・運営を行う。

 5.広報部は通信等の発行を行う。

 6.書記は会議などの記録を取る。

 7.会計は本会の会計事務を担当する。

 8. 監査は本会の会計を監査し、監査結果を総会に報告する。

 

第7条(役員の任期)

 1.本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

 2.欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第8条(会議) 本会の会議を総会、役員会とする。

第9条(総会) 総会は会の最高議決機関であり、会長が招集する。

 1.定期総会は、年1回開催し、議長は会長が行う。

 2.総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立する。

 3.議事は出席者の過半数の賛成を得て可決する。但し、会則の改廃に関する

   事項については出席者の3分の2以上の賛同を得て可決する。

 4.賛助会員は議決権を持たない。

 5.総会は、次の事項について審議し決定する。

  (1) 事業計画にかかわる事項

  (2) 予算、決算、監査に関わる事項

  (3) 会則や役員選出に関わる事項

  (4) その他、本会運営に関わる重要な事項

 

第10条(役員会)

 役員会は第6条に定める役員をもって構成する。

 

第11条(運営費及び事業費)

 本会の経費は、会費、寄付金及び補助金をもって充てる。

 

第12条(会費)

 正会員の会費は、年間2,000円(但し、盲ろう者は初年度のみ無料とし、2年目

 から2,000円)とする。家族会員は一人につき1,000円とする。

 賛助会員は個人、年間1口1,000円以上、団体、年間1口5,000円以上とする。

 

第13条(会計年度)

 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第14条(退会)

 1. 会員の申し出により任意に退会することができる。

 2. 理由なく2年間の会費納入がない場合、退会したものとみなす。

 3. 退会した者の再入会を妨げない。

 

付則

1. この会則は、平成23年5月21日から施行する。

2. 平成25年5月19日一部改正

3. 平成29年4月23日一部改正

4. 平成30年4月22日一部改正

5. 令和2年4月26日一部改正

6. 令和4年4月24日一部改正

 


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